差額ベッドの消費税

出産は非課税


 診療報酬や入院代など、医療費には基本的に消費税がかからない。しかし入院時に追加料金を払って個室を利用したり、特別な食事を提供されたりしたケースでは、その差額に消費税がかかることになる。個室は最低限必要な医療サービスではないというのがその理由だ。

 

 しかし出産の場合は、個室料金や特別食料金であっても消費税がかからない。ただし医療費控除を受ける際には、出産時であっても自己都合の差額ベッド代は控除の対象とならない。もっとも、他の病室が満室だったり、そもそも全室個室の産院だったりという理由があれば、控除対象となる点は押さえておきたい。

 

 また、基本的なことだが、そもそも差額ベッド代を払う必要があるのか、事前に確認しておきたい。厚生労働省の通知によれば、他の病室が満室であるなど患者自身の選択によらず差額ベッドを使わせる際には、「特別の料金を求めてはならない」とされている。他の病室が空いていても料金の高い差額ベッドに入院させたがる病院も皆無ではない。もし差額ベッドを望んでいないのであれば、その旨をはっきりと伝えるべきだ。(2019/12/09)