小規模企業共済の掛金に注意

減額するとそれ以降は運用されず


 役員報酬はなるべく多く欲しいが、給料を上げれば当然その分だけ所得税も上がってしまう。かといって役員報酬を絞れば、会社の利益がそれだけ増えて法人税が上がってしまう。そんなジレンマで、自分の役員報酬をどれほどに設定するか悩んでいる社長さんも多いだろう。

 

 そこで会社の税金を減らしつつ、社長個人の税金も増やさずに老後のための資産形成もできる「小規模企業共済」の活用を考えたい。小規模企業共済は規模の小さい法人の経営者や個人事業者が入れる共済制度で、その掛け金は全額が所得から控除される。

 

 さらに共済金の受取時には一括であれば「退職所得」として一定額までは課税されず、また課税されたとしても給与所得に比べて格段に低い税率が適用される。年金として受け取れば「公的年金等の雑所得」となり、これも1年当たりの受取金額を抑えることで非課税にすることができ、本人が亡くなって遺族が受け取れば「相続人の数×500万円」の非課税枠が使えるという税優遇が魅力だ。

 

 この共済を使って節税するなら、まず社長が共済に入る。加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(サービス業、小売業は5人以下)の会社役員か個人事業主。社長本人以外にも、共同経営している家族従業員が入ることもできる。掛け金は月額7万円が上限だ。

 

 そこで、仮に掛け金を月額7万円に設定したとして、その分を役員報酬に上乗せする。そうすると社長個人としては増額された月7万円分がそのまま全額控除されて税金は増えず、老後の資産形成ができる。さらに会社としては、月7万円が給与支払いとして損金になり、年84万円の利益が減ることになる。双方の節税につながるわけだ。

 

 これだけメリットの大きい小規模企業共済だが、もちろん注意すべきポイントもある。一つは、節税効果だけを重視して掛け金を多めに設定すると、あとで支払いが厳しくなる可能性がある点だ。掛け金は加入後でも細かく増減させることができるので、支払いが滞るということはないが、減額した部分がそれ以降まったく運用されずに放置されてしまうという特徴がある。

 

 つまり掛け金を7万円に設定して5年間支払い、その後4万円まで下げると、差額の3万円分については、それまで5年間支払ってきたにもかかわらず、その後共済金が支払われる時まで出金も運用もできない〝死に金〞となってしまうわけだ。

 

 また加入期間が短いと元本割れしてしまうケースがあることや、加入に合わせて役員報酬を改定するなら、法人の損金として認められる「定期同額給与」の条件を満たすよう時期を調整する必要があるなど、気を付けるべき点はある。顧問税理士などと相談の上、活用を検討したい。(2018/10/09)