個人年金保険の受取人を確認

贈与税の対象になることも


 国の年金制度だけでは老後が不安だ。そのため、保険会社などが提供する個人年金保険でカバーする必要が出てくる。受け取れる金額や支給開始年齢などは商品によって異なるが、おおむね一定期間年金が受け取れる貯蓄型の商品となっている。

 

 多くの個人年金では、満期を迎えるまでに本人が亡くなった場合には遺族に死亡給付金が支払われるようになっている。そのため、生命保険と同じように年金の受取人を配偶者としている人が多いかもしれない。

 

 しかし保険料を自分が支払って配偶者を受取人とする個人年金は、いざ満期を迎えたとき、多額の年金を受け取れるどころか、贈与税を課されてしまうリスクがある。

 

 個人年金も生命保険と同様、保険料を実際に負担した人と、保険金を受け取る人の関係によって課される税金が変わる。どちらも本人であれば「所得税」が課されるが、受取人が異なれば「贈与税」か「相続税」の対象となる。生命保険金であれば、税金は受け取った保険金にかかるので、「払いたくても納税資金がなくて払えない」という事態はまず起きない。

 

 しかし個人年金はそうはいかない。年金は長い期間にわたって少しずつ支払われるが、贈与税は満期を迎えた時点での「評価額」全体に贈与税がかかるからだ。つまり1年当たり50万円を受け取れる年金に対して、数百万円の税金が課されることもあり得る。なお2年目以降も、初年度の評価額から運用で増えた分については所得税が課される。(2018/10/10)