契約書を取り交わした後に追加購入

印紙はどうする?


 商品の売買契約で90万円の契約書を取り交わした後に、買い手が20万円分の追加購入を決めたため、合計で110万円の取り引きに変更となった。この場合、新たに交わす契約書に、変更前の契約書がある旨を記載しないと、印紙税の額が高くなってしまう。

 

 新たな契約書には「当初の売買金額90万円を110万円とする」もしくは「当初の売買金額90万円から20万円増額する」などと記載することになるが、この契約書に変更前の契約書の名称、文書番号、契約年月日など変更前の文書を特定できる内容の記載があれば、課税対象額は増額分の「20万円」と税務上では判断する。

 

 しかし、変更前の契約金額を記載した契約書がある旨を記載しないと、課税対象となる記載額は「110万円」となり、印紙税額が高くなってしまう。印紙税の納付忘れを税務調査で指摘されると、納付しなかった印紙税の額に加え、その2倍の金額のペナルティーが加算される。調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出して納付すれば本来の税額とその1割のペナルティーで済むので、過少申告に気付いたら早めに対応した方が無難だ。(2018/06/05)