源泉所得税の不納付

加算税が見逃されるケースとは


 会社は社員に給与を支払う際に源泉徴収し、差し引いた額を翌月10日までに国に納める。納期限を過ぎると「不納付加算税」という罰則的な税金がかかり、その税率は税務署の指摘を受けた後の納付だと不納付額の10%、自主的な納付だと5%だ。

 

 納期限を過ぎると不納付加算税に加え、延滞税も課税される。延滞税の税率は、遅延2カ月までの分には2・6%、3カ月以降は8・9%。ただし、不納付加算税については、税務署が見逃してくれることもある。

 

 その条件は、①不納付加算税の金額が5千円未満、②納期限の翌日から1カ月以内に納付し、かつ直前1年に納付の遅延なし、③納期限の翌日から1カ月以内に納付し、かつ新たに源泉徴収義務者となった初回の納期――のいずれかに該当する場合だ。(2018/06/04)