同族会社の内部留保に課税

資本金1億円以下は適用外


 同族会社が許容額を超えて利益を内部留保すると、その金額に対して追加的に課税される制度がすでに存在する。対象となるのは株主が3人以下、または株主と特殊な関係にある個人や法人の持つ株式が、発行済株式の総数または出資金額の100分の50を超える会社となっている。

 

 本来、株式会社であれば利益を株主に配当しなければならないが、配当が大きくなると株主に多額の所得税が発生する。そのため利益が出ても、あえて配当金を出さずに内部留保することがある。

 

 こうした内部留保に対しての特別課税が「留保金課税」だ。「所得-(配当等+法人税等) -留保金額控除×特別税率」で計算され、特別税率は課税留保金額が年3000万円以下なら10%、年3000万円〜1億円以下なら15%、年1億円超なら20%となっている。なお、資本金1億円以下であれば適用から外される。会社設立時には覚えておきたいルールだ。(2020/03/16)