社長の交際費が否認されると

あれこれと追加の税金


 経営者たる者、社外でのお付き合いは欠かせない。ランチミーティング、夕食会、土日のゴルフ、そして深夜のクラブまで、他人には遊んでいるようにしか見えない集まりであっても、そうした地道な活動が商売を盤石なものにしているものだ。

 

 ただし、自分では業務上必要な会合と思っていても、それをそのまま税務署が認めてくれるとは限らない。税務調査で「個人的な支出」とされ、役員賞与の扱いになることは珍しくない。

 

 経費として処理していた金額が役員賞与とされてしまうと、損金にできないために法人税の再計算が必要になり、追加課税されることになる。また役員個人には所得税がかかり、法人には源泉所得税の徴収義務が生じる。

 

 さらに経費として計上した支出に掛かる消費税(仕入れ税額)が認められなくなるので、新たに消費税も課税される。もちろん、これらを申告期限内に納めなかったということで、延滞税などの附帯税対象にもなり、悪質と判断されれば重加算税ということにもなりえる。

 

 役員の個人的な支出と判断されやすい経費には、福利厚生費、交際費、消耗品費などが挙げられ、いずれも税務調査官のチェックが厳しい項目といわれている。(2020/03/18)