大雨や台風、大雪などによるスリップ被害や、交通機関のマヒによる帰宅困難が想定された場合、会社が社員に対して定時より早めの帰宅を促すことがある。
従業員からの申し出であれば給料を支払う義務はないが、会社が帰宅を促した場合は「会社都合」の扱いとなり、平均賃金の60%を休業手当として支払う義務がある。
では、例えば1日5時間働くパートさんを、台風が接近してきたため4時間で帰宅させたとすると、1日の支払いはいくらになるのだろうか。
これは4時間分の正規の料金に1時間分の6割を足した額と考えがちだが、実は働いた4時間分だけの支払いでよい。60%というのは、あくまでも1日分の平均賃金の6割という意味。このケースだとすでに4時間分(1日5時間の予定の80%)の支給となっているため、支払い義務を満たしていることになる。
もちろん、労働基準法は最低の基準を定めているものであるため、社長が「それでは従業員が気の毒だ」と感じるのなら支払うのは自由だ。ただし、その場合はすべての従業員を平等に扱うようにしなければならない。(2018/05/02)