亡くなった人への未支給の年金

請求しなければ給付されず


 亡くなった人に支給されるべき年金等がある場合、所轄の年金事務所で手続きをすれば、遺族が未払い分を受け取ることが可能だ。自動的に入金されるわけではなく、必ず請求しなければならないので忘れずにしたい。

 

 年金は、2カ月に一度、偶数月の15日に振り込まれるが、死亡した月分までが支給されると定められているため、仮に9月1日に亡くなれば、8月と9月分の2カ月分を10月15日に受け取れる。10月1日に死亡したのであれば、10月分を12月15日に受け取ることができる。

 

 未支給給付を請求できるのは、受給権者と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、国民年金と厚生年金はこれに3親等以内の親族も加わる。なお健康保険法の未支給分は民法の規定に従い、相続人が受け取ることになっている。(2019/11/20)