中退共、短期離職者は損

3年半以上で掛金上回る


 中小企業を対象とした退職金準備制度「中小企業退職金共済制度(中退共)」は、勤務期間が2年未満の社員が退職すると、中退共から受け取れる退職金が掛金を下回ることになる。

 

 中退共は、掛金の納付期間が1年未満の人には退職金が支給されない。また1年以上2年未満の人は掛金相当額を下回る。2年から3年半の人は掛金と退職金の額が同額となる。

 

 厚生労働省の調べでは、新規採用した社員の3割は3年以内に離職するというが、それに該当する人は中退共にお金を支払っても得をしないということになる。

 

 なお、中退共には費用の一部を国が助成する仕組みがある。新しく中退共に加入する事業主は、掛金月額の半額(従業員ごとの上限5千円)が加入後4カ月目から1年間、国から助成される。パートタイマーが掛金月額2千〜4千円で加入していれば、さらにそれぞれ300〜500円の助成金が上乗せされる。また加入済みの事業主も、掛金月額1万8千円以下の従業員の掛金を増額する際には、増額分の3分の1の金額を1年間受け取れる。(2019/10/28)