クラウドファンディングで集めた資金

売買行為なら課税対象


 「クラウドファンディング」で資金を集める事例が増えている。2016年から17年の資金調達例では、レーザー加工機の開発プロジェクトに6千万円、ポータブルDJシステム開発に5300万円の資金が集まった。

 

 お金が集まるところには、必ず税務署の目が光っている。「知らなかった」で加算税や延滞税を取られることがないようにしたい。

 

 出資のお礼として新商品を配るタイプのクラウドファンディングは、金銭と商品を交換する売買取引と同じ行為とみなされ、売上が発生することになる。

 

 資金を受け取った段階で商品を渡さないのであれば、「前受金」として会計処理する。新商品が完成して資金提供者に配布した時点で販売したものとみなされ、「前受金」が「売上」となる。また、消費税もその時点で課税対象となる。

 

 もし商品が完成せず、出資者に一部の手数料を除いて返金するのであれば、その時点で帳簿上から「前受金」を減らし、現金や預貯金の支払いとして計上する必要がある。(2019/09/27)