死亡宣告を受けた相続人

実際には生きていたら遺産分割やり直し


 失踪宣告を受けていた相続人が実際には生きていて、遺産分割を最初からやり直したとする。

 

 法定相続人の数が増えて相続税の基礎控除額が増え、相続税の適用税率が変わることもある。この場合、死亡宣告の取り消しから4カ月以内に更正の請求を行うことで、最初に遺産分割を行った共同相続人は相続税の還付を受けられる。また、死亡宣告を受けていた本人は10カ月以内に相続税の申告書を提出する。

 

 なお、国税の過納金は、「更正の請求日の翌日から3カ月」、もしくは「更正があった日の翌日から1カ月」のいずれか早い日の期間に対する還付加算金が加えられて戻ってくる。(2017/05/20)