離婚で厚生年金分割

財産分与と同様、贈与にならず非課税


 会社員や公務員などの厚生年金保険の加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者、いわゆる3号被保険者(主に専業主婦が該当)が離婚をしたときには、厚生年金の半分を受け取る権利が発生する。平成20年4月以降の婚姻期間中に3号被保険者期間があれば、相手との合意がなくても離婚の翌日から2年以内に請求すれば受け取り対象となる。また、分割された年金を3号被保険者が受給しても贈与税は発生しない。

 

 これは、夫婦が離婚したときに一方の人が財産を渡す「財産分与」と同様の扱いで、ともに夫婦が共同で築いた財産を分け合う行為であり、受け取るのは当然とされるため贈与には当たらないとみなされる。(2017/05/20)