愛人の子に財産を残したい

遺言でも可能


 妻との間の子どもと同じように愛人との間の子どもにも法定相続分を渡したいと考えるのであれば、法律上で親子関係が認められる「認知」をする必要がある。生前に認知できなければ、遺言でも可能だ。

 

 遺言に記したときは残された遺言執行者が認知の手続きをする。認知をしなければ法定相続分は発生しないが、遺言書で愛人の子どもに財産の譲り渡しについて記すことで、ほかの相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害しない限り財産を残すことができる。

 

 なお、平成25年以前までは愛人の子は正妻の子の半分しか法定相続分を受け取れなかったが、最高裁でその扱いが違憲とされ、同じ割合で分割されるようになった。(2017/05/31)