出張に妻同伴

夫の介助役なら損金計上


 役員が海外出張する際に配偶者を一緒に連れていき、その旅費を会社が負担した場合、基本的には役員への給与として会計処理するが、その役員が身体に障害がある人で常に介助を必要としており、同伴者が介助者なら、その旅費負担分を損金にできる。

 

 また、海外出張の間に休日を利用して観光地を回った場合でも、海外出張の旅費として運賃、日当、宿泊費、仕度金などが合理的な基準で計算されている限りは、観光費用も含めて全額を旅費にできる。(2017/05/30)