役員へのボーナス

事前に届け出ないと損金不算入


 役員に支払う給与は毎月同じ額でなければ損金にならず、利益を圧縮できないので、ボーナスなどの名目で多めに支払っても節税にはならないが、賞与を支給することを事前に税務署へ届け出れば経費になる。

 

 税務署への届出の期限は、「株主総会の決議から1カ月」と「事業年度開始から4カ月」のうち、いずれか早い日と定められている。

 

 届出の際には、ボーナスの支給対象者と支給時期、支給額、支給を決定した時期などの項目を申請書に書き込む。事前に伝えた支給額と実際の支給額とが異なると、全額が損金不算入になる。(2017/05/30)