信心する仏様の像を購入

純金製仏像

目安価格 22,800,000(税込)

 

大越仏壇「純金製 仏像 阿弥陀如来(舟)」】

■純金重量:約2,000g

■サイズ:総丈約 27cm×身丈約15cm

 

日常的な礼拝に使用

「純金製 仏像 阿弥陀如来(舟)」(大越仏壇のHPより)
「純金製 仏像 阿弥陀如来(舟)」(大越仏壇のHPより)

 仏壇や仏具は税制上、相続税が非課税となっている。「純金製の仏具を買うと相続税の節税になる」などといわれるのはこのためだ。

 

 国税庁のサイトでは「相続税がかからない財産」として「墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物」と説明している。

 

 美術品や骨董品として大切に保管しているのではなく、あくまでも日常的な礼拝の際に使用しているものは「祭祀財産」となる。つまり、自分が信心している神様や仏様などの像にも、相続税はかからない。全国各地の有名デパートでは「大黄金展」などと題する催事が頻繁に開かれているが、そこでは黄金に輝く仏像が売れ筋商品のひとつとなっている。

 

「純金製 仏像 大日如来」(大越仏壇のHPより)
「純金製 仏像 大日如来」(大越仏壇のHPより)

 写真上は大越仏壇(富山・高岡市)の「純金製仏像 阿弥陀如来(舟)」。総丈約27㎝、身丈約15㎝、重量約2千グラムで、価格は2280万円(税込。金地金の相場変動により価格も変動するため価格は「目安価格」)。

 

 同社ではこのほか、大日如来や聖観音、釈迦如来、薬師如来、不動明王などの純金製仏像を販売しており、重量も650グラム(税込の目安価格767万円)、400グラム(同476万円)、200グラム(同254万円)など、各種を品揃えしている。

 

 黄金に輝くこの「仏像」を購入すれば「課税されるはずだった財産」のうち2280万円が非課税の「祭祀財産」に変わるのだから、課税財産が減った分の相続税を節税できることになる。日常的に使用するものとして購入した場合、「仏像」が相続税の節税につながるアイテムであることは間違いない。

 

 しかし、ここで注意が必要なのは、相続した後にすぐ換金しようとした場合の価値がどうなるかだ。仏像に限らず金製品には、純粋な金としての価値に加工代などの金額がかなり上乗せされている。2017年7月現在の金地金の取引相場は、店頭での買取価格が1グラム当たりおよそ4800円前後となっている。販売価格が約2280万円の「阿弥陀如来像」の重量は2千グラムだから、純粋な金としての売却価格は単純計算で960万円にしかならない。これだと、相続税の最高税率である55%を課税されても、現金で納税したほうが財産は目減りしない。

 

「純金製 千手観音菩薩像」(「GINZA TANAKA」サイトより)
「純金製 千手観音菩薩像」(「GINZA TANAKA」サイトより)

 田中貴金属グループが運営する「GINZA TANAKA」にも、店内の一角に仏具を陳列したショーケースが並んでいる。写真右は「純金製 不動明王像」。本体の高さ約7・4㎝、重量約200グラムで、目安価格は205万7850円(税込)。同店でもこのほかに千手観音菩薩など、各種の仏像を販売している。

 

 金の買取も行っている同店に、金の延べ棒を売りにきた資産家が、その足で仏具売り場へと向かうケースも少なくないという。同店が示す「納品予定期日」をみると、5〜7週間待ちはざらで、商品によっては3カ月以上待たなければ手もとに届かないものまであるほどの人気ぶりだ。

 

 保有している金の延べ棒を売却してでも「仏像」などの仏具を手に入れたいのは、そのままでは多額の相続税がかかってしまうからにほかならない。売却時の換金率や将来の金価格などを考えるよりも、「欲しい」「買いたい」と思った商品を購入すれば相続税の節税になることが、このアイテムの根強い人気の秘密だといえるだろう。

(2017/07/25)

■監修■ 節税市場の顧問税理士

田本啓先生(アレシア税理士法人 代表社員税理士)のワンポイント

 

 仏具は非課税といっても、同じ仏様を何体も持っているのは不自然ですから、非課税財産として認められない可能性があるといえます。チーンと鳴らす「おりん」にしても、仏壇に何個も並べていては、投資目的で保有していると判断されてしまうかもしれません。同じような大きさのものをいくつも購入するのではなく、大きなものを1つだけにしておいたほうがいいでしょう。