相続税調査の8割で問題指摘

申告漏れの定番はコレ!

名義預金、海外財産……


 国税当局が平成28年度(事務年度=28年7月~29年6月)に実施した相続税の実地調査1万2116件のうち、8割にも上る9930件で申告漏れなどの非違が指摘されたことが国税庁の報告書で明らかになった。相続税申告の8割超に税理士が関与しているにもかかわらず、申告漏れがこれほど発生するのは、税理士はもちろん相続人ですら気付かなかった相続財産が後から出てくることがあるためだ。相続税調査で発覚しがちな申告漏れの実態に迫った。


 相続に関する手続きは複雑で、特例適用や財産評価など対応しなければならないことが多岐にわたるため、税理士であっても苦手意識を持つ人が多く、経験が浅い税理士が関わった結果、調査で問題を指摘されることもある。

 

 専門家ではない相続人が独力で申告すればなおさら間違いが起きやすいが、税理士の手を借りずに申告をする納税者は増えている。財務省がこのほどまとめた報告書によると、これまで税理士は相続税申告の約9割に関わってきたが、平成28年度の税理士関与割合は前年度の89・8%から84%へと下がった。

 

 相続税の基礎控除の引き下げで課税対象になる被相続人が1・8倍に増えたことで、課税額が少ない納税者が税理士に頼らず申告しているとみられている。この時期の申告に対する調査は現在実施している最中で、今後申告漏れの割合が上昇する可能性は高い。

 

 相続税関連のミスを防ぐには、申告漏れが発生しやすいポイントを再チェックするのが近道だ。申告漏れ財産の代表格には、口座名義人と実際の所有者が異なる「名義預金」が挙げられる。被相続人が通帳を管理し、入出金をしていたのであれば、たとえ家族名義の口座でも名義預金と認定され、相続税の課税対象になる。

 

国税当局 国外財産への監視強化

 昨年度の調査でも多くの相続人が名義預金を指摘された。一例としては、被相続人が生前お金を振り込んでいた家族名義の預金を相続人が申告しなかったケースで、実質的な口座所有者は被相続人であると税務署に指摘されたうえ、現金も受け取っていたことが発覚してしまい、2億9千万円もの申告漏れとなった。その相続人は「現金や家族名義の預金は申告しなくても税務署に分からないと考えた」というが、資産の移し替えは徹底的に調べ上げられる。隠すつもりがなくても、自分の財産だと思っていたものが名義預金とみなされるおそれがあるわけだ。

 

 名義預金は昔から申告ミスが多い財産の〝定番〞だが、国税当局が近年監視を強めているのが海外財産だ。海外資産を持つ人への調査は15年前と比べると8倍にまで増え、28年度は917件の実地調査が行われた。問題が指摘されたのはそのうち117件。調査によって申告漏れなどの問題が指摘される割合は、相続税の実地調査全体でみると82%だが、海外財産関連の調査では12・8%にまで下がる。国内にしか財産がない相続の場合には、入念に下調べをしてから高確率で問題があると分かった段階で調査に着手する一方、海外財産のある相続の場合には、問題を指摘できるかどうか不確定であっても手当たり次第に調査をしている当局の実態がみて取れる。

 

 国税当局が海外資産の申告漏れの疑いを持ったときに使う代表的な手段が、123の国・地域と結んだ租税条約に基づき、資産があると思われる国から情報を取り寄せることだ。相続人が把握していない相続財産が海外にあることも考えられるので確実に確認するようにしたい。

 

こうして財産隠しがバレました

 相続税調査では、過去の贈与が発覚し、贈与税に追徴税額が加えられることもある。相続税調査で未申告を指摘された納税者の一人は、調査官に納税することを約束したが、その時点で過去の全ての贈与財産を当局に伝えたわけではなかった。結局、税務署に預金情報を調べ上げられ、合計で3千万円の申告漏れがあったことが明らかになった。申告漏れの発覚が遅れれば遅れるほど延滞税は高額になるので注意しなければならない。

 

 このほか、被相続人の借金の額を正確に把握できていないと、相続税額の過少申告になるおそれがあることを知っておきたい。被相続人の借金の額は遺産総額から差し引くことが可能だが、実際の借金額よりも過大な額を計上すると本来の税額よりも低い金額を納めることになり、後々調査を受けて指摘を受けることになりかねない。

 

 被相続人の借金額を意図的に偽装する納税者もいる。ある納税者は、相続税の申告書に、被相続人には知人からの多額の借入金があったと記載し、その分を控除した税額を算出していた。税務調査で調査官の追及を受け、「金銭消費貸借契約書は締結していないが、借入金があるのは事実」と主張し、相続発生後に知人と交わした書類がその証拠であるとした。しかし税務署が知人に確認したところ、金銭を貸した事実はないことが明らかになっている。

 

 調査を受けて問題を指摘されなかったのは5人に1人に過ぎず、たとえ意図的な税逃れをしていなくても調査対象になれば何らかのミスを指摘される可能性が高い。相続人は申告時に現金や預貯金の把握漏れがないかをきちんと確認しなければならない。また財産を残す立場の人は、海外財産や名義預金があるなら家族とよく話し合い、対策を練っておかなければならないだろう。

(2017/12/30更新)