病院・薬局で支払ったお金をチェック

医療費控除活用術

ポイント押さえて確定申告


 医療費控除を利用する際にぜひとも押さえておきたいポイントを紹介する。とかく金額がかさみがちな医療費は、控除が利用できるかどうかで手元に残るお金が大きく変わってくる。対象となる費用は余さず申告して、控除制度をフルに活用したい。


 医療費控除は、病気やけがの治療にかかった費用が1年間で10万円を超えたときに、超過分を所得から差し引ける制度だ。病気の治療にかかった費用を控除できる制度としては、2017年1月にスタートした「セルフメディケーション税制」もあるが、同税制が限られた一部の市販薬の購入費のみを対象とするのに対し、医療費控除では、より幅広い治療費全般が対象となっている。差し引ける上限もセルフメディケーション税制の8万8千円に対して医療費控除は200万円とかなり高く、大きな病気やけがをしたという人は、まず医療費控除の適用を検討することになるだろう。

 

 だが、幅広い治療費が対象になるといっても、健康のために支出されるコストがすべて制度対象となるわけではない。例えばダイエットのためのサプリメント商品や民間療法による治療行為の費用などは、原則的に医療費控除の対象外だ。まぎらわしいのは、限りなく治療に近いようなものが対象にならなかったり、逆に治療とは直接関係ないように思える支出が対象となったりすることで、なかには同じ支出であっても「医師の指示があったかどうか」で変わることもあり、申告する人を悩ませている。

 

インフル予防は対象外?

 今シーズンは流行の兆しもあって、全国でインフルエンザの予防接種が始まっている。ワクチンが品薄の状況ではあるが、早めに受けておこうと考えている人も多い。

 

 インフルエンザの予防接種は、感染防止のために病院で受けるものであり、当然医療費控除の対象になると考えてしまいそうだが、実は違う。インフルエンザに限らず、予防接種は「治療」ではなく、あくまで「予防」であるため、免疫力が低くなる病気を患っている人などを除き、医療費控除の対象とはならない。インフルエンザの予防接種については各種健保組合や自治体などから補助が出ることも多いので、それらをうまく活用したい。

 

 経営者の視点から見ると、従業員にインフルエンザの予防接種を受けさせて費用を会社が負担すると、全額を福利厚生費として経費で落とせる。従業員の間でインフルエンザが流行し、業務が停止してしまうことのないよう、会社での負担も検討したいところだ。

 

 家族の誰かが病気になり、入院時の付き添いのためにお手伝いさんを頼むことがある。この時の給料や、紹介所に支払う紹介料は医療費控除の対象となる。最近増えている在宅介護のヘルパーさんなども同様だ。

 

 ただし注意したいのは、「入院していて家に手が回らないから」などの理由で、自宅の掃除を頼んだり子どもの送り迎えを任せたりすると、その費用は控除の対象外となってしまう点だ。医療費控除が適用されるのは、あくまで療養のための世話のみとなる。たとえ病気が影響していたとしても、家事代行は療養の世話ではないと判断される。またプロのお手伝いさんを頼むほどではないとして親族に入院中の世話を頼むこともよくあるが、その親族への謝礼金も医療費控除の対象とはならないので気を付けたい。

 

〝得になる人〟で申告

 セルフメディケーション税制は、1万2千円以上の市販薬購入費を所得から差し引ける制度だ。10万円以上でないと使えない医療費控除よりハードルは低い一方で、適用対象は専用マークのついた「スイッチOTC薬」のみに限定されている。その点、医療費控除なら、治療のために購入されたすべての薬品が対象となる。

 

 医療費控除を使える市販薬について、国税庁は「風邪を引いた場合の風邪薬などは対象だが、ビタミン剤などの病気予防や健康増進のために用いられる医薬品は対象とならない」とホームページ上で説明している。あいまいな言い回しだが、要するに「治療」目的かどうかが判断基準となるわけだ。実際に対象となるのは、胃腸薬、かぜ薬、鼻炎薬、痛み止め、腰痛や捻挫の湿布、整腸剤、花粉症やアレルギーのための目薬、殺菌や消毒薬、絆創膏など。対象とならないのが、肩こりの湿布、疲れ目のための目薬、健康増進のためのサプリメントや健康食品、酔い止め薬などだ。

 

 医療費控除の適用要件は「医療費が年間10万円を超えた時」と説明されるが、これは厳密に言えば正確ではない。例外があり、その年の総所得金額が200万円未満の人が医療費控除を適用する場合には、10万円ではなく「総所得金額の5%」が適用下限額となる。仮に医療費が同じ額なら、ハードルが低い分、所得から差し引かれる金額が多くなることもあり得る。

 

 医療費控除の要件には、「自分と、生計を一にする配偶者や親族」の医療費が対象になるとある。つまり共働き家庭であれば、夫と妻のどちらが医療費控除を適用してもいいわけだ。ここで先ほどの例外要件を当てはめると、夫妻のどちらかが所得200万円未満なら、そちらで医療費控除を申告したほうが〝トク〞をする可能性がある。もちろん所得に応じて税率も変わってくるためシミュレーションは必須だが、検討の価値はあるだろう。

(2018/01/02更新)