税務調査で狙われやすい

交際費を損金にする3つのコツ

飲み代を経費で落としたい!


 落とせるものなら経費で落としたい。飲むたびに領収書はもらっているけど、実際にどこまで経費で落とせるか分からない――。いつの時代も社長や自営業者を悩ませるのが「交際費」の扱いだ。交際費は税務調査で特に狙われやすく、否認されれば多額の追徴金が課税される費目でもある。だが是非を判定する際には基準があり、それをしっかり押さえておけば否認を恐れることはない。


 日頃からお世話になっている取引先の業者を連れて、夜の街へ出かけたとする。食事をして楽しく酔い、二次会には女性が横に座ってお酌をしてくれる店へ行き、次の仕事の約束をして、会社の名前で領収書を切った。得意先への接待であることは間違いないが、自分も楽しんだし、純粋な飲食店でもない。こうした飲み代は、すべて交際費として損金にできるのだろうか。

 

 結論から言うと、二次会のキャバクラ代は損金として計上できる。ただし下世話な話にはなるが、これがもう少し色っぽいお店になると、税務署に否認されることが多いようだ。交際費について知る上で最初に押さえておきたいのは、原則的に交際費は「損金にはならない」という点だ。

 

 そして税法上、交際費は法人税の課税対象だ。本来、法人税は会社の利益に対して課される税金だが、交際費に限っては、お金が外部に流れた「損失」であるにもかかわらず税金がかかる。納める側からすれば納得しがたい話だが、これは遊興の性質が強い交際費を経営のための支出とは認められないという考えが根底にある。

 

 だが冒頭に挙げたように、接待は次の仕事につながるものもあり、すべてが業務に無関係とは言えない。そのため、交際費には上限を定めた上での損金算入ルールが設けられている。

 

「交際費は全額損金で落とせる」と考えていい

 現在、損金に含められる交際費の上限は、①資本金1億円超の大企業ならば「交際費のうち、飲食費の50%」、②資本金1億円以下の中小企業は「交際費のうち飲食費の50%か、800万円のどちらか多いほう」、③個人事業主は「上限なし」――となっている。

 

 国税庁が発表した最新の会社標本調査によれば、資本金500万円〜1千万円の中小企業が1年間に使った交際費は、黒字企業で1社当たり約181万円、赤字企業で約83万円だった。到底800万円には届かず、実質、中小企業は「交際費は全額損金で落とせる」と考えていい。

 

 もちろん「交際費」として計上さえすれば全額が無条件に損金として落ちるわけではない。交際費はプライベートの飲み代と混ざりやすいこともあり、税務調査では必ずチェックされる項目だ。交際費には当たらないと否認されてしまうと、損金にできないばかりか加算税や延滞税も課されることになる。

 

 では税務署は飲み代が交際費に当たるかどうかを何で判定するのか。重要なのは3つのポイントだ。

 

 1つ目は、仕事に関係あるかどうかだ。例えば社長や役員が一人で飲みに出かけて領収書を切っても、それはプライベートな飲食であり、交際費とは認められない。一方、部下や同僚を伴っていけば、それは「社内交際費」となり、損金にすることが可能だ。ただし注意したいのは、特定の部下や同僚だけを伴って飲みに出かけ、その費用がかさむと、今度は交際費でなく社員への「給与」に当たるとして課税されてしまう点だ。

 

 2つ目は、仕事に関係ある飲み代かどうかを説明できる証明の存在だ。領収書はもちろんのこと、別途、参加した人の名前、関係性、人数などを記録しておくことが望ましい。飲み会の内容をいちいち記録するのは非常に面倒だが、税務署に突っ込まれた時に説明できないと課税されるリスクを否定できない。

 

 3つ目のポイントは、その額が常識の範囲内であるということだ。例えば取引先と2人だけの飲食にもかかわらず100万円を計上していれば、税務署としては看過しがたいということになる。ただしあくまで基準であり、取引記録や財務書類で業務との関係性をきちんと説明できれば、高額であっても損金に含められるだろう。

 

「5000円ルール」なら飲食費に

 以上の3点を押さえれば飲み代を交際費として損金に含めることができるが、これ以外に、そもそも交際費に含まずに損金で落とすという道もある。その最も代表的なものが「飲食費5千円ルール」だ。

 

 5千円ルールは、必ず外部の人間を1人以上招いての飲食で、その代金が一人当たり5千円以下であれば、その全額を「交際費」ではなく「飲食費」として損金にできるというものだ。1次会と2次会をそれぞれ5千円ルールで落とすことも可能で、使うチャンスは多いだろう。もちろん人数などを記録しておくことが必須で、特例のために人数を水増ししたり、形式的に外部の人間を1人だけ混ぜたりというような行いは、加算税のなかでも罰則の厳しい「重加算税」の対象にもなり得るので気を付けたい。さらに注意点を挙げると、一口に「5千円」といっても、その会社が消費税抜の会計処理を採用しているなら実際の上限は約5400円、税込処理の会社なら5000円までとなる。

 

 ひとたび税務調査が入れば、必ずチェックされるのが交際費だ。その時、領収書を残していなかったり、業務との関係を説明できなかったりすると、多額の追徴課税を食らうことになる。仕事の飲み代は、本来きちんと損金にできる支出なのだから、痛くもない腹を探られないためにも証拠を残しておきたい。

(2017/03/28更新)