7割に減額!

ゴルフ会員権の相続税評価


 相続財産の評価方法は財産の種類ごとに異なり、現金を相続したときは受け取った額がそのまま評価額になるが、土地であれば実勢価格の7〜8割に減額される。

 

 不動産は減額幅が大きい財産の代表格で、相続税対策は不動産をどのように活用するかによって成否が決まるといわれる。

 

 取引相場のあるゴルフ会員権も同様に減額評価できる。ここでいうゴルフ会員権は、ゴルフ場でプレーできる権利のうち、退会時に出資金が返金される保証金形式や、出資金で株主になる株式形式で運営されている会員組織のものを言う。

 

 ゴルフ会員権を相続で取得したときは、相続発生時の取引価格の7割に評価を下げて申告できる。バブル期のゴルフ会員権は土地同様に価格が上がり続け、投機対象として重宝された。しかし、関東ゴルフ会員権取引業協同組合の調べによると、バブル前後の組合指定銘柄の平均価格は4千万円を超えていたが、現在は120万円程度と、大幅に価値が下がっている状態だという。(2016/10/18)