配偶者の相続税負担軽減制度

申告期限までに遺産分割を


 被相続人の配偶者はほかの相続人と異なり、「法定相続分相当額」と「1億6千万円」のうち高い金額までは相続税の対象にならない。

 

 配偶者の相続分をほかの相続人と比べて多めにして、この税額軽減制度を使えば、その時点で相続人全体が納める相続税額を減らすことができる。

 

 しかし、その配偶者に多くの相続財産が移ることになるので、将来的に配偶者が死亡したときの相続税額はその分高額になる。

 

 なお、相続税の申告期限までに分割されていない財産は原則として税額軽減の対象にならない。分割協議が進まないときの救済措置として、事前に「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付し、申告期限から3年以内に分割すれば軽減の適用を受けられる。(2017/05/04)