還付金の送金通知書

受取権利は5年で消滅


 税金の還付金は、銀行口座振込で受け取る方法と、税務署が発行する「国庫送金通知書」を持って自分で金融機関へ受け取りに行く方法の2通りがある。発行から1年を経過すると、それ以降は通知書に記載してある金融機関では支払いを受けることができなくなる。

 

 期限をすぎてしまったときは、通知書を発行した税務署に運転免許証などの本人と確認できるものを持参し、改めて発行を依頼しなければならない。

 

 なお、国庫金送金通知書を受けた日から5年を経過すると、国税通則法74条の規定で時効となり、還付金を受ける権利は消滅する。(2017/04/19)