遺族が個人や会社から受け取る弔慰金には通常は相続税が課税されないが、被相続人の雇用主から退職手当として支給される弔慰金は課税対象になる。また、弔慰金の額が高額であるときも相続税の対象になる。
具体的には、被相続人の死亡が業務上の理由によるときは死亡当時の普通給与の3年分、業務上の死亡ではないときは6カ月分を超えると、退職手当金とみなされて相続税が課税される。(2017/03/15)