通勤手当の非課税限度額引き上げ

年末調整で精算


 基本給にプラスして社員に支給する通勤手当や通勤定期券代は、所得税の計算上、税制で定められた金額までは課税対象にならない。電車やバスなどの交通機関を利用している社員が、時間や距離などの事情から考えて最も経済的かつ合理的な経路で通勤しているのであれば、1カ月あたり15万円の支給まで非課税となる。

 

 この非課税限度額は去年まで10万円だったが、2016年4月の税制改正で引き上げられた。東京駅までの新幹線による通勤定期券代でみると、新富士駅(約12万円)や静岡駅(約13万円)からの通勤者は、10万円超過分も新たに非課税となった。

 

 新たな非課税限度額は2016年1月分から適用される。4月の改正前に支払われた通勤手当は、改正前の非課税限度額を基に所得税と復興特別所得税が源泉徴収されているので、年末調整でその分を調整しなければならない。なお、1カ月あたり10万円超の交通費を受け取っている人がいなければ調整手続きは不要だ。(2016/12/25)