途中入社した社員の年末調整

前職の源泉徴収票なければ確定申告


 会社の年末調整業務は、1年を通じて勤務している人のほか、年の途中で就職し、年末まで勤務している人も対象に行う。

 

 年の途中で入社した社員の年末調整をするためにはまず、その社員が入社前に別の会社から給与の支払いを受けたかどうかを確認する。社員が別の会社で働いていたときに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、年内に給料を得ていたのであれば、その給与を含めて年末調整する。

 

 社員が別の会社で受け取った給与金額や徴収された所得税額は、前の会社がまとめた「給与所得の源泉徴収票」でチェックすることになるが、前の会社から源泉徴収票を取り寄せるように社員に求めても、実務上は受け取れないことがある。そのようなときは年末調整ができないため、社員に自分で確定申告してもらうことになる。

 

 年末調整の対象になる給与は、その年に支払うことが確定している部分であり、実際に支払ったかどうかに関係なく、未払いの給与も対象になる。反対に、前年に未払いになっている給与を今年支払っても、今年の年末調整の対象にはならない。(2016/09/15)