退職所得控除

障害を負ったケースでは100万円上積み


 退職金を離職後の生活資金にする人は多い。そのため通常の給与と同様の計算方法で所得税を課税されると大きな負担になる。そこで、退職金は通常の「給与所得」ではなく、「退職所得」として課税されることになる。

 

 退職金の場合、「退職所得控除額」を差し引いた額を2分の1にした「退職所得」に課税されることになっている。さらに、在職中に身体障害者福祉法の規定で障害者手帳を受けた人など「障害者控除」の対象になる障害を負ったことで働けなくなり、退職したときは、退職所得控除額が100万円上積みされる。

 

 退職所得控除額は、勤続年数が20年以下のときは「40万円×勤続年数」(80万円未満なら80万円)、20年超のときは「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」で計算する。勤続25年であれば1150万円(=800万円+70万円×5)。障害を負ったことが退職理由の人は、これに100万円をプラスし、1250万円を退職金から差し引くことになる。(2016/12/06)