贈与を受けた人が急死

相続人が代理申告


 贈与を受けた人が贈与税の確定申告をしないまま急死した場合、相続人は被相続人に代わり、不動産の贈与税上の価格を算出し、死亡日から10カ月以内に贈与税の申告、納税をしなければならない。

 

 提出先は父親の住所地を所轄する税務署。納めた贈与税額は、相続税を計算するうえで、父親の債務として控除する。なお、通常の贈与税の申告期間は、贈与の翌年の2月1日〜3月15日となっている。(2017/05/11)