贈与などを踏まえて遺産分割

特別受益は相続に反映


 相続人が受け取れる財産は、死亡した人(被相続人)が残した遺産を基に計算するが、相続人が被相続人から①遺贈、②婚姻や養子縁組のための贈与、③生活の資本としての贈与――といった「特別受益」を受け取っていれば、その分を考慮したうえで遺産を分ける。

 

 特別受益を受け取った人がいるときは、被相続人が死亡時に持っていた財産に特別受益の価格を加え、その合計額を相続財産として相続分を計算する。そのうえで、受け取っていた分をその相続分から控除する。 (2017/02/20)