謝礼金は一時所得

遺失物法では5~20%の請求可


 落とし物の所有者から受け取った謝礼金は税務上「一時所得」になる。

 

 課税される一時所得の金額は、謝礼金から特別控除額(最高50万円)を差し引いて計算するため、ほかに一時所得がなく、謝礼金が50万円超でなければ、一時所得はゼロになる。

 

 なお、落し物に関する法律「遺失物法」では、落とし物を拾った人は落とし主に対し、拾得物価額の5〜20%の謝礼金(報労金)を請求できると定めている。(2017/03/02)