自筆遺言の法的効力

日付がゴム印では無効に


 自分で書く遺言書に法的効力を持たせるには、「全文自筆」、「日付記載」、「氏名記載」、「押印」が必要だ。ひとつでも欠けると、遺言どおりに相続が行われなくなる。

 

 例えば日付をゴム印で押すと、自筆の要件を満たさなくなるので法的効力はなくなる。また、日付は年月日が明確になる記述でなければならず、「平成29年2月」や「平成29年2月吉日」としてしまうと日付を確定できないので無効になる。夫婦など二人で署名した共同遺言にも法的効力がない。(2017/05/07)