脱税者を待ち受ける懲役刑

起訴されればほぼ有罪判決


 納税者の所得隠しや事実仮装が発覚すると、国税当局は過少申告加算税や重加算税といったペナルティー(更正処分)を科す。

 

 悪質な脱税者と判断されれば、国税犯則取締法に則り、査察官の強制捜査の対象になる。査察の結果によっては刑事告発され、検察に起訴された後に実刑判決を受けることもある。

 

 具体的には、査察の捜査対象になった人の6割以上(平成27年度は63・5%)が告発され、告発を受けた検察庁に起訴されると、最終的にほとんどの人が有罪判決を受けることになる(27年度は100%)。

 

 27年度に有罪判決を受けた人のうち、実刑判決は2人で、懲役2年(査察事件単独)と懲役6年(ほかの犯罪と併合)だった。(2016/10/14)