税務署の処分に納得できない

不服申立制度


 税務署に処分の見直しを求めるときは「不服申立て」の制度を使うが、納税額の減少や、還付金額の増加といった、納税者にとって不利益ではない処分を受けたときは制度を利用できない。

 

 また、納税者が誤って納付税額を過大に申告したときは、そもそも国税当局の処分を受けていないため、申し立ての対象外。法定申告期限から5年以内に、誤った税額を本来の税額に是正する手続き(更正の請求)をすることになる。

 

 なお、平成23年以前の更正の請求の期間は法定申告期限から1年以内とされていた。(2016/09/23)