禁煙治療の保険適用条件

医療費控除もOK


 政府・与党がたばこ税の増税を2018年度税制改正大綱に盛り込むことを検討している。消費税の軽減税率の導入によって、一部品目で見込めない増税分を補てんするのが狙いだ。

 

 一般的な「紙巻たばこ」にかけられているたばこ税は現在、1本当たり12・2円。具体的な増税額についてはまだ出ていないが、「たとえ高額になっても禁煙はしない」という愛煙家がいる一方で、「値上げのタイミングで禁煙しよう」と考える人も少なくないだろう。

 

 禁煙を決意しても、ニコチンの依存性に負けてしまう人もかなりいる。そんな人への強い味方が医師による「治療」だ。禁煙治療は健康保険の適用対象となっており、これと同時に医療費控除も適用できる。健康保険が適用できる禁煙治療は、①たばこ依存症のスクリーニングテストでニコチン依存症と診断されること、②1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上であること、③ただちに禁煙する意思があること、④禁煙治療を受けることに文書で同意すること――の4つが条件となる。

 

 これに沿って医師の診断に基づき行われた医療行為であれば、医療費控除の適用対象となる。医師の指示で出された禁煙のための医薬品の費用も、医療費控除の対象になる。そのため、医師の処方せんなしに、個人の判断で購入した禁煙ガムや禁煙補助薬などは控除対象外だ。(2017/12/12)