社長のカードでも経費に

年間50万円超のマイルは一時所得


 会社に必要なものをカード決済で購入した場合、会社名義のカードであれば当然、仕事上で必要な支出は損金になる。

 

 これがたとえ社長個人の名義のカードであっても、会社の経費であることを立証できるのであれば問題なく損金処理が可能だ。

 

 また、カードの年会費については、海外の高級ホテルなどと提携している富裕層向けプレミアムカードなどには数万円になるものもあるが、完全に社用目的のカードであれば社長名義のカードでも年会費は経費になる。

 

 ただし、個人名義のカードは私用と社用の支出が混在することがある。国税当局から疑われないためにも、基本的には会社や事務所名義のカードを作成して使用するべきだろう。

 

 なお、カードを利用することでマイルなどの特典ポイントがたまり、航空券などを取得した場合は一時所得となる。特典ポイントの年間合計金額が50万円を超える場合には、課税関係が発生する。(2016/07/10)