社葬費用を損金に

内規をつくって万全に


 社葬の費用について、法人税法基本通達では「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする」としている。

 

 つまり、亡くなった役員や社員の会社への貢献度などに照らし合わせて、会社が費用を負担することに十分な理由があれば福利厚生費として損金算入できるということだ。

 

 これらは、会社が内規で社葬を行う役職などを定めるほか、取締役会の議事録を残しておけば大抵は認められる。もし内規がなくても、会社への貢献度合いが高いことで周囲が「社葬は相当」と認めるようなものなら問題ない。

 

 また基本通達にある「通常要すると認められる部分」とは、一般的な葬儀にかかるような費用のことを指す。香典返しや墓地の購入代金などは遺族の負担すべき費用であるため、損金にはならないので注意したい。(2017/11/20)