社員旅行で給与課税?

不参加者に金銭支給すると・・・


 社員旅行の費用を会社が負担すると、社員に「経済的利益」があると税務上で判断され、給与を受け取ったものとして課税されるケースがある。

 

 旅行期間があまりにも長期であれば課税対象だ。国税庁の法令解釈通達では、旅行の期間が4泊5日以内であれば課税しないとしている。海外旅行の場合は外国での滞在日数が4泊5日以内でなければならない。また、旅行参加者が会社全体の50%以上でなければ、参加した人に経済的利益があったと判断される。

 

 工場や支店ごとにレクリエーション旅行を実施するのであれば、それぞれの職場ごとに50%以上の人が参加しなければ非課税にならない。これらの条件を満たしても、役員だけの参加や実質的な私的旅行だと給与として課税される。また、旅行に参加できなかった人に金銭を支給するときは、不参加者のみならず参加者についても、支給する金額分の給与があったとみなして会計処理する。

 

 なお、レクリエーションを楽しむ社員旅行ではなく、その内容が会社の業務のために必要な研修旅行であれば、旅行期間や参加人数にかかわらず給与課税されない。ただし、研修旅行の名称で実施されていても、JTBのような旅行斡旋業者が主催する団体旅行や、観光渡航の許可を受けて行う海外研修旅行は課税対象になる。(2016/11/30)