社員に食事を提供

給与課税の対象とならない補助額は?


 会社が社員に無料もしくは低額で食事を提供したとする。その場合、社員は会社から食事代分の利益を受けていることになり、基本的に給与として課税の対象となる。

 

 しかし、①社員が食事代の半額以上を負担している、②「食事の価額―社員が負担した金額」が1カ月当たり3500円(消費税含まず)以下である――を満たしていれば、給与課税されない。

 

 会社が徴収している食事の対価が半額未満ならその食事代との差額が課税され、また月額3500円を超えるときは徴収している食事代との差額分が給与になる。なお、会社は、社員が給与課税されるかどうかにかかわらず、食事提供分の支出を損金の額に算入する。(2017/02/19)