社員に〝渡しきり〟の交際費

精算していなければ給与に


 営業担当の幹部社員に、得意先との折衝の費用として、毎月決まった金額を支給し、月ごとの精算はせず〝渡しきり〞にしているとする。この費用は税務上、社員への給与になる。

 

 社員に渡す機密費、接待費、交際費、旅費などの名目の金銭は、実際に会社の接待や交際のために使われるなら交際費として処理する。しかし、社員に毎月決まった額の金銭を支給し、精算をしていないとなると、交際費として使っているかどうかが分からないので、その社員に対する給与として取り扱われる。

 

 また、役員への決まった額の渡しきり交際費は、その金額が過大でなければ「定期同額給与」として損金の額に算入する。交際費等として処理するには、精算したうえで、支出の内容が会社の業務に関連するものであることを明らかにする。

 

 なお、会社が機密費、接待費、交際費などの名目で支出した金銭のうち、相手の氏名、住所、支出理由を帳簿書類に記載していない、いわゆる使途秘匿金については、損金にできないうえ、その金額の40%の税率で法人税が追加課税される。(2017/02/15)