社内のサークル活動

講師謝礼は源泉徴収を


 社内で行うサークル活動費を負担した会社は、その費用を基本的に福利厚生費として処理する。

 

 ただし、会社の費用で購入した用具や備品を自宅で管理して使っているサークルのメンバーには、給与として課税される。実技指導をする外部の専門家への謝礼には所得税の源泉徴収をする。復興特別所得税を含めた源泉徴収の税率は、1回の支払い額が100万円以下なら10・21 %、100万円超なら超える部分に20・42%となっている。(2017/04/29)