相続税の延納期間

不動産の割合が75%以上なら最長20年


 国税は金銭で一括納付するのが原則だが、担保を提供することによって相続税は分割払い(延納)することが可能だ。

 

 延納期間中は利子税の納付が必要になる。延納期間は、相続財産のなかで不動産が占める割合が高いほど長くなる。不動産が多いと、相続税を納められずに不動産を売却せざるを得ないという事態が起こりやすくなるためだ。

 

 なお、不動産の割合が75%以上のときに最長の延納期間である「20年」が適用される。(2017/05/17)