相続税の「延納」期間

不動産の占める割合で区分


 国税は金銭で一括納付するのが原則だが、相続税額が10 万円を超えていて金銭納付が困難であるときには、担保を提供することで、年賦で納付する「延納」を利用できる。

 

 延納期間中は利子税が掛けられる。延納期間は、その人の相続税額の基礎になった財産の価額の合計額のうち、不動産の占める割合によって5年〜20年で区分される。

 

 例えば15年間の延納が認められるのは、不動産の価額の合計額が遺産の半分以上のときだ。この「半分」の判定につき、債務控除後の遺産価額ではなく、債務控除前の遺産価額で計算することに注意したい。(2016/08/22)