相続した仏具

骨董品・美術品なら課税されることも


 被相続人から受け取る墓地、墓石、香典、仏壇、仏具は相続しても課税されない。ただし、骨董・美術的価値がある仏具は相続財産として課税されることもある。

 

 また、生命保険会社から受け取る死亡保険金や、被相続人が勤めていた会社から受け取る死亡退職金は、相続人の生活保障を目的にするものであるため、「法定相続人数×500万円」までの金額は相続税の対象にはならない。

 

 さらに、教育や科学振興の目的で国や地方公共団体、公益法人に寄付した分も相続税の課税対象から除外される。(2017/01/03)