源泉徴収税を納め過ぎた

過誤納金発生から5年で時効に


 納め過ぎが発覚した従業員の源泉徴収税は、納税地の税務署に「還付請求書」を提出することで還付金として取り戻せる。あるいは税務署に「充当届出書」を提出すれば、届け出の日以降に納付する給与の源泉徴収税額から納め過ぎの分を控除することが可能だ。

 

 還付請求書や充当届出書には、過誤納金が発生した理由や、その額などの情報を記載し、徴収高計算書の写しと、ミスが生じたことを記載した帳簿書類の写しを添付する。

 

 国への還付請求権には時効があり、過誤納金の発生から5年以内に請求書や届出書を提出しないと、還付請求ができなくなる。 (2017/05/01)