満期保険金の受け取り方

年金方式なら雑所得


 生命保険の受け取り方法が「一時金方式」と「年金方式」のいずれであるかによって、税金の計算方法は異なる。

 

 生命保険の満期保険金を一時金として受け取ると「一時所得」として課税される。一時所得は、受け取った保険金額から、これまで払い込んできた保険料と最高50万円の特別控除額を差し引いて算出する。この半額が課税対象になる。

 

 一方、満額保険金の受け取り方法が年金形式であれば「雑所得」となり、その年に受け取った年金額から、払い込み保険料分を差し引いた額に課税される。一時所得と異なり、税額を計算するときに半額にするような優遇措置はない。

 

 なお、一時払い養老保険など保険期間が5年以下の生命保険商品であれば一律20・315%で源泉徴収され、受け取った満額保険金についてほかの所得と合算して確定申告する必要はない。(2016/12/17)