消費税が非課税の取引

医療機関の経営を圧迫


 土地や借地権の譲渡、貸し付けは消費税の非課税取引だ。ただし、1カ月未満の土地の貸し付けや、駐車場などの施設を利用させるための土地の提供には課税される。家屋を住宅として貸すときも同様に、1カ月未満であれば課税、1カ月以上であれば非課税となる。

 

 医療機関が患者から受け取る診療報酬も消費税が非課税とされている。しかし、医療機器や医薬品を購入するときには消費税が掛かるため、課税売上割合が低い医療機関は支払った消費税分の損を被ってしまう。

 

 国は診療報酬を引き上げることで問題解消を図ろうとしているが、高度先端医療で使う高額な医療機器の購入や、建物の大規模修繕、耐震改修など高額な投資をする病院は、支払い消費税が診療報酬引き上げ分を大きく上回り、経営を圧迫する状態となっている。

 

 このほか、消費税の非課税取引には、学校の授業料、有価証券の譲渡、切手・商品券の譲渡、火葬料、埋葬料、身体障害者用物品の貸し付け、介護保険サービスなどがある。(2016/10/31)