海外居住親族の扶養控除

必要書類が追加に


 平成28年分以降の確定申告から、国外に住んでいる親族分の扶養控除の適用を受けるには、「戸籍の附票」(移転履歴を記録した書類)の写しなどの親族関係書類と、海外送金が記録された送金関係書類を申告書に添付しなければならなくなる。国外居住親族分の配偶者控除、障害者控除でも同様だ。

 

 送金関係書類とは、国外居住親族への送金の事実が分かる金融機関の書類や、国外居住親族がクレジットカードで商品を購入したことが分かる書類などを指す。

 

 会社が年末調整をするときにはこれらの資料を社員に用意してもらわなければならない。なお、外国語で作成されている親族関係書類や送金関係書類は翻訳したものを添付する必要がある。(2016/10/01)