早期退職者へのボーナス支給

「退職所得」にならない?


 早期退職制度を利用して退職する社員に、会社が退職金とあわせて「ボーナスの早期支給」をすると、そのボーナスについては「給与所得」として課税される。

 

 退職手当は他の所得と比べて税金面で優遇されている。勤続年数が20年以下の人は「40万円×勤続年数」(下限80万円)、20年超の人は「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」を退職所得控除として所得から差し引いたうえ、控除後の所得の2分の1だけが課税対象になる。さらに他の所得と分離して所得税額を計算するので、高い所得税率になりにくい。退職所得が税優遇されるのは、退職金が退職後の生活を保障するものであり、過大な税負担はふさわしくないとされているためだ。

 

 退職金と異なりボーナスは支給対象期間の労働実績に基づいて支給されるものなので、たとえ退職時に支払われたとしても通常の賞与と同様に「給与所得」にしなければならない。(2017/02/05)