投資ファンドで得た所得

事業内容にかかわらず雑所得


 投資ファンドは、一般の投資家から幅広く資金を募って〝基金〟をつくり、特定の会社や商品、興行事業などに投資するものだ。企業の資金調達手段のひとつとしてさまざまなファンドが販売されている。

 

 一見、投資信託と似ているが、投資信託が上場株式や債権といったものに投資するのに対し、ファンドはベンチャー事業など話題性の強い投資先が多い。ゲームやワインといった物販事業、映画・アニメの製作ファンドや興行事業ファンドもある。

 

 その運営は、匿名組合の形態をとっていることが多い。組合というが法律上は団体ではなく、営業者は単独企業だ。組合から生じた利益や損失はすべて組合員に分配されるため、課税対象は組合ではなく組合員となる。

 

 投資ファンドで得た所得については、不動産事業でも商品の販売事業でも、事業内容にかかわらず原則として「雑所得」となる。ただし、組合の運営上、重要な決定を行っているなど、営業者と共に組合を経営していると認められる場合に限り、事業所得またはその他の各種所得として取り扱う。(2017/10/18)