懇親会場に移動

取引先主催なら交通費


 取引先が主催する懇親会の会場に向かうために社員がタクシーを利用したのであれば、その費用は接待のためのものではないので、「交際費」ではなく、損金にできる「旅費交通費」になる。

 

 そして自社が主催する懇親会の会場に得意先を案内するために使うタクシーの代金は、接待のための支出なので、交際費になる。

 

 なお、交際費は損金にできる額に限度があるが、旅費交通費であれば全額を損金にできる。(2017/01/11)